相続税対策に生前贈与はよく使われます。   でも、キッチリと手続きをしないと、名義財産としてトラブルになるケースが多いんです。 名義財産は、亡くなった人の名義ではないけど、実質的な財産の所有者は亡くなった人だとして、相続税の対象となります。   多額の現金を子供や孫に渡すと浪費するので、わからない様に子や孫の名義の通帳を作り、こっそりお金を入れてく。または、こっそり名義だけを変更しておく。   よく見受けられます。   でも、それだけでは贈与とは認められないんです。   贈与は、あげます・もらいますと双方の意思表示がないと成立しません。   単に子供・孫の通帳に振り込んだだけでは、貸しただけかもしれません。   贈与は、口頭でも成立しますが、口頭ではお互いの意思を第三者に説明出来ないですよね。   その為にもお互いの意思表示を示すために贈与契約書を作っておいた方がいいんです。   では、贈与契約書があれば大丈夫なのか???   それだけではダメです。 他にも抑えるべきポイントがたくさんあります。   名義財産と判定されれば、もちろんその財産は相続税対象に含まれることになります。 税務調査が行われた結果、相続財産の記載漏れと指摘されれば、本来の相続税だけでなく、ペナルティ(罰則の税金)が課税されます。   そうならない為にも相続でのお困りごとは、あなたの良きパートナー相続に強い神戸のFP税理士 水池克明にご相談ください。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 当サイトの掲載内容の正確性に努めておりますが、伝え易さを重視しており、その正確性 ・完全性を保証するものではありません。 また、税制の記事に関しては、このブログ投稿時の税制に基づいて書いております。 従いまして、当サイトの情報をご利用した際に生じた損失につきましては、一切の責任を 負いません。当サイトのご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご判断ください。