こんにちは。   ご訪問いただきまして誠にありがとうございます。   あなたの良きパートナー神戸のFP税理士 水池克明です。   今回は、分散による節税効果についてお話ししたいと思います。   わが国では、所得税・相続税・贈与税で税金を計算する際に累進課税を採用しています。   この累進課税とは、利益(財産)が高くなるにつれて適用される税率が高くなるような税金の計算方法の事なんです。   累進課税の場合、1人で600万円の利益(財産)より2人で600万円の利益(財産)の方が税金が安くなります。   具体的に わかりやすく税率が下記の様になっていると仮定した場合  300万円以下の部分に対して・・・・・・・・・・・10%  300万円超~~600万円以下の部分に対して・・・・20%     1)1人で300万円の場合 ①300万円以下の税金           300万円×10%=30万円 ②300万円超~600万以下の税金      300万円×20%=60万円 税金①+②=90万円   2)2人で600万円(1人あたり300万円)の場合 ①300万円の税金  300万円×10%=30万円 税金30万円×2人=60万円   この様に同じ利益(財産)なら、利益(財産)を分散した方が税金が安くなるんです   ただし、理屈はこうですが、税務上役員でもなく、または、働いてない親族に給与を出してもそれが経費として認められませんのでご注意でください。   ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ このブログは、わかりやすくお伝えする事を主においてますので、 語句については正確なニュアンスと違う場合があります。 税制の記事に関しては、このブログ投稿時の税制に基づいて書いております。