ご存知でしょうか? 実は、法定相続情報証明制度が5月29日から運用開始が始まります。   今までの相続登記手続では,亡くなった方の戸除籍謄本の束を,相続登記手続の都度各各窓口に出す必要がありました。   それは、亡くなった人の財産は相続人が引き継ぐ事になるんですが、その相続人を確定する必要があるからなんですが・・・・・・・。   でも、戸除籍謄本等の束を毎回提出するのは大変ですよね。     そこで法定相続情報証明制度が始まったんです。 この制度は,法務局に戸除籍謄本を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度なんです。 その後の相続登記手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用して,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続手続きが簡便化されるんです。     「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は相続登記だけでなく,金融機関での亡くなった人の預金等の払戻しなどにも利用できることとされているが,この制度に対応するかはあくまで各金融機関の判断による様です。   早く全ての金融機関でこの制度に対応してくれれば、いいですね。     相続でのお困りごとは、あなたの良きパートナー神戸のFP税理士 水池克明にご相談ください。