小規模宅地の評価減の改正が行われます。   小規模宅地の評価減とは、亡くなった人が住んでいた家の土地仕事に使っていた土地について,税金の対象となる金額をさげて相続税を減額し、相続人の生活基盤を守る趣旨で設けられてる制度です。   この小規模宅地の評価減の一つで、いわゆる家なき子の特例貸付事業用の特例について改正が入るようです。  

 いわゆる家なき子の特例について

家なき子特例を簡単に言えば、一人暮らしの人の家をその相続開始前3年以内に自分の持ち家に住んだ事がない親族が相続した場合に税金が安くなる特例です。   節税のポイントは自分の持ち家に住んでいない事だったんです。   そこで、子は特例を適用するために持ち家を貸し出して自分は持ち家に住まなかったり兄弟に持ち家を売却し,自身は今まで通りその家に賃貸として住み続けて、特例が適用可能な状態を意図的に作り出す節税が行われました。   そこで,相続開始時に居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある相続人や,相続開始前3年以内に3親等内の親族等が所有する国内にある家屋に居住したことがある相続人は、特例の適用を認めないとの見直しが盛り込まれた。  

貸付事業用の特例については

相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等を除外されるようになります。   ただし、平成30年4月1日前に貸付事業の用に供していた宅地等については、3年縛りはありません。   平成30年3月末までに駆け込みで賃貸不動産等を購入するケースが相当増加しそうですね。     私が税理士試験で相続税を受けたときは、改正が少ないと税法だと言われましたが最近は毎年のように改正が行われています。   相続税対策は、一度行っても改正で効果が得られなくなったり、期間の縛りが出来たりしますので、定期的にメンテナスをする事と早めにする事が大切ですね。   相続税の事なら、あなたの良きパートナー相続に強い神戸のFP税理士 水池克明にご相談ください。  
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