夫が先に他界し、夫の財産が1億円あったとしても妻が全て相続した場合には、相続税が発生しません。
それは、配偶者の税額軽減の特例があり配偶者が1億6,000万円(法定相続分の方が大きい場合は、法定相続分まで)まで相続してもその分の税金が控除されるからなんです。
※妻が先に亡くなった場合も夫は配偶者の税額軽減を受けれます
因みに夫(妻)が亡くなった事による相続を1次相続といい、その後妻(夫)が亡くなった場合の相続を2次相続といいます。
夫婦ともに高齢の場合、2次相続が近いうちに発生する確率が高くなります。
この様な場合には、2次相続を考慮して、財産分割をしないと税金で損する可能性があります。
例えば、下記の様な条件の場合で検討してみましょう!!
夫の財産300万円
妻の財産300万円
子供1名
税率・・・・300万円以下の部分 10%
300万円超~600万円の部分 20%
※実際の税率とは異なります。
※基礎控除は未考慮
夫が亡くなった場合に、夫の財産を妻がすべて相続した場合
①1次相続のとき
妻が夫の財産300万円を相続しても配偶者の税額軽減により相続税額0円になります。
②2次相続のとき
直ぐに相続が発生した場合、妻の財産は元々の財産300万円と夫から引き継いだ財産300万円合わせた600万円ありますよね。
この場合、90万円(300万円×10%+300万円×20%)の納税になります。
夫が亡くなった場合に、相続人である子が夫の財産をすべて相続した場合
①1次相続のとき
300万円×10%=相続税額30万円
②2次相続のとき
直ぐに相続が発生した場合、妻の財産は300万円だけですので。
300万円×10%=相続税額30万円
1次相続・2次相続を通じて納税額60万円
なぜ、この様に事がおこるんでしょうか?
日本の相続税率は財産が多ければ多いほど相続税の税率が高くなります。
妻が、夫の財産を全て相続した場合に、妻の財産が増え1次相続より高い税率が適用されたからなんです。
この様にならない様に、2次相続が近い場合にはよく検討して遺産分割をしないとトータルで税金が高くなってしまいます。
でも、相続の難しいところは、税金のだけでは解決しない事なんです。
相続でのお困りごとは、あなたの良きパートナー相続に強い神戸のFP税理士 水池克明にご相談ください。
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