住民税の取り扱いは住んでる市区町村によって若干取り扱いが違いますが神戸市の場合は、下記の場合に全く住民税がかからない、若しくは、均等割だけかかる事になります。
均等割も所得割もかからない人(非課税者)
① 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方
(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。
② 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額の合計が125万円以下の方
(前年の所得が給与所得のみの場合は収入金額が2,044,000円未満の方)
③ 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円
ただし、21万円は控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算します。
所得割だけがかからない人
前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円 ただし、32万円は控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算します。ここがポイント
平成24年より住民税の計算の際に年少扶養親族(16 歳未満)の扶養控除は廃止されました。 基本的には16歳未満の子供が居ても居なくても税金には影響しません。 ただし、住民税の非課税限度額の算定等(上記の算式)については、従前どおり年少扶養親族も人数に含めて算定します。 要は、税金がかかるかどうかの判定時には少扶養親族(16 歳未満)でも扶養親族としてカウントされます。 そこで、かかるとなった場合に税金を計算する時には、控除がなしで計算されるんです。 なので、年少扶養親族(16 歳未満)の場合、誰の扶養にするかによって住民税で損得が出る可能性があります。 より詳しくは、あなたの良きパートナー相続にも強い神戸のFP税理士 水池克明に気軽ご相談ください。
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