先日、金融機関のアパート向け融資残高が日銀による09年の統計開始以降で最大となったとのニュースが出ていました。
なぜ、アパート向け融資残高が増えたのか?
それは、平成27年に相続税の改正が行われて、相続税のかかる人が増え、そして相続税の節税対策としてアパート建設が増えたからです。
では、なぜアパート建築が相続税の節税になるのか?
相続税は、亡くなった人の資産から亡くなった人の負債を控除した純財産に対して課税されます。
なので、借入をすると負債も増えますが、預金という資産も増える為に、節税対策にはならないんです。
でも、増加した預金を不動産に組み換える事で節税が可能になります。
もし、土地はあるが建築資金がない場合、アパートを建てる時に金融機関から5,000万円の融資を受け、5,000万円で建物を建築します。
でも、その建物は相続税の計算の際に建築額で評価するのではなく、固定資産税評価額で計算する事になります。
一般的に固定資産税評価額は建築費の約5~7割と言われてます。
仮に建物の固定資産税評価額が3,500万円とした場合には、5,000万円の現金が3,500万円の評価の建物に組み換える事により、相続税が安くなるんです。
また、その建物を貸すと建物は貸家として、土地は更地のままで所有するより評価額が下がり、納税額が減る「節税効果」が増します。
ただし、借りた5,000万円の借金はアパート収益で返す必要があります。
日本の人口は減っていくのに、相続税の節税対策でアパートが増えると・・・・。
入居者が減り借りた借金が返せなくなるんです。
アパート建築による相続税の節税対策は、アパート経営として採算がとれるのかが重要になります。
なぜ、節税対策をするのか?
それは、少しでも多く子供たちに財産を残したいからでしょう!!
税金が安くなっても返せない借金を残すのは本末転倒ですよね。
相続でのお困りごとは、あなたの良きパートナー神戸のFP税理士 水池克明にご相談ください。
アパート建築による相続税の節税対策
2017.06.07
相続税関係のお話