先日、「名義資産」に関連して申告漏れや課税逃れが目立ち、税務署は特に「名義保険」に神経をとがらせてると言ったニュースを目にしました。
「名義保険」とは、簡単に言うと契約者が実際には保険料を負担していない保険の事です。
保険の課税関係は、凄く複雑です。
一般的には、契約者・受取人が誰かによって税金の対象者、税金の種類(相続税・贈与税・所得税)が変わってくると思われがちです・・・・・。
でも、実際には契約者が誰かではなく、保険料の負担者が誰か・受取人が誰かによって変わってくるんです。
国税庁のホームページでも「生命保険契約について契約者変更があった場合」の取り扱いが記載されています。
そこには「保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず」と記載があります。要は、契約者が誰かではなく、実際には保険料負担者が誰であったかを重視するという事です。
なので、単に保険の契約名義を変えてもその時には、贈与税はかかりません。
実際に保険事故が起こったり、契約を解約した時に、保険料負担者を把握して、それぞれの形態に応じて税金がかかるんです。
今までは、保険金支払いが一定額を超えた場合だけだったんですが、税務署も保険を管理して、適正な課税をするために、平成30年1月1日以後に生命保険契約等について契約者変更が行われた場合にも保険会社等に報告の義務を課しました。
そうなると、今まで以上に「名義資産」に関連して申告漏れの指摘が多くなるでしょうね。
そうならない為にも相続でのお困りごとは、あなたの良きパートナー相続に強い神戸のFP税理士 水池克明にご相談ください。
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平成30年から名義保険の課税が厳しくなります!!
2017.08.16
相続税関係のお話