こんにちは。
ご訪問いただきまして誠にありがとうございます。
あなたの良きパートナー神戸のFP税理士 水池克明です。
早いもので、今年もあと少し。
そして、確定申告で必要な控除証明書が事務所へ届いてきてます。
その中に創業当時、国民年金を払えなかった。でも、2年程経ち事業が軌道により資金に余裕が出てきたので、一括で過去の国民年金をされる方がおられました。
でも本当に今年で良かったのか???
国民年金を払う事によって、税金が安くるなるのですが、実は、払う年によって同じだけ年金を支払っても安くなる税金の額が変わってきます。
例えば、年間で国民年金195,120円を支払っていた場合
税率が15%の時は、29,268円(195,120円×15%)税金が安くなります。
でも、税率が35%の時は、68,292円(195,120円×35%)も税金が安くなるんですね
同じ195,120円の国民年金を払っても税率に違いによって税効果が変わります。
出来れば、効果的に払いたいものですね。
その為にも毎月の事業の数字・今後の事業計画が必要になります。
払われる前に、一度専門家にご相談を!!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
このブログは、わかりやすくお伝えする事を主においてますので、
語句については正確なニュアンスと違う場合があります。
税制の記事に関しては、このブログ投稿時の税制に基づいて書いております。
同じ国民年金なのに違う税効果!!
2016.12.16
所得税