こんにちは。
あなたの良きパートナー神戸のFP税理士 水池克明です。
もう、季節は12月ですが年末って気がしませんよね。
でも、私は仕事柄年末を年末調整で感じています。
皆さんも会社から扶養控除申告書を貰われたのではないでしょうか?
税務上の扶養に入れるかどうかは、合計所得金額が38万円以下かどうかで判断されます。
よく聞くのが103万円って聞きませんか?
実は、給与であれば収入が103万だと、そこから経費65万円(給与所得控除)を引くと38万円となるんです。
給与所得控除額は、給与収入の額に応じて基本的には機械的に計算されます。
だから、給与であれば103万円がポイントになり、扶養にはいれるか否かが決まり税額に大きく影響するんです。
でも、配偶者の場合は少し違います。
103万円以下であれば配偶者控除38万円が受けれますが、もし、超えても配偶者特別控除に切り替わり、段階的に控除が減っていきますので、大きく税負担が増えるわけではありません。
ただし、配偶者以外は1円で超えると大きく税負担がかわるので注意が必要ですよ。
あと、扶養手当がある会社であれば、103万円が支給の基準となっている会社が多いようですのでその場合のも注意が必要です。
なぜなら、手当が支給されなくなるからです。
では、今日はこれ位で失礼します。
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このブログは、わかりやすくお伝えする事を主においてますので、
若干正確なニュアンスが違う場合があります。
また、このブログ投稿時の税制に基づいて書いております。
年末調整前に再度確認!!
2015.12.01
所得税